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(趣旨)第1条 この規程は、南牧村個人情報保護条例に基づき、学校におけるインターネット利用 に関し必要な事項を定めるものとする。(利用の基本)第2条 南牧村立小・中学校においてインターネットを利用する場合は、児童生徒及び 関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童生徒の情報活用能力の育成を図り、 教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。(校長の責務)第3条 校長は、インターネットの適切かつ有効な活用を図るために教職員への指導を 行い、学校のホームページに掲載された情報について、その責任を負う。(利用の形態)第4条 インターネットの利用は、以下の教育活動以外の目的に利用してはならない。 (1)情報の発信 児童生徒の学習事項の成果及び学校紹介等を学校のホームページで 発信する。 (2)情報の受信 学校に対する意見を広く一般から受信する。 (3)情報検索及び収集 ホームページ、電子メールを利用して、学習に関連する 情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。 (4)教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工し、教材 作りに活用する。 (5)国内及び国際交流 ホームページ、電子メールを利用して、国内及び海外の 都市・学校等との交流を行う。(ホームページの運用)第5条 ホームページの作成・運用については、以下のとおりとする。 (1) インターネットを利用した村立小・中学校の情報発信は、村立小・中学校の 公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ等の サーバにおいて行うものとする。 (2)学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本規程及に基づいた 適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。 (3) 村立小・中学校のホームページには、本規程を掲載し、情報発信がこの規程に 基づいたものであることをホームページに明記するものとする。 (4)村立小・中学校のホームページに発信した情報の著作権については、 その帰属先をホームページに明記するものとするとし、村立小・中学校の ホームページに対する他からのリンクは、著作権表示を明確にし、ページの 複製について、村立小・中学校長の同意の上認める旨をホームページ上に明記する。 (5)村立小・中学校のホームページに他のホームページへのリンクを設定する 場合は、教育的な効果に配慮し、先方の許可を取った上で行う。 (6)ホームページの作成は、個人情報の保護に配慮しながら、校長の指導のもと行う。 (7)作成の目的を明確にし、学校全体で組織的に運用する。 (8)「開かれた学校」として、地域の意見や要望も考慮し随時更新を行う。(個人情報の発信とその範囲)第6条 インターネットを利用した児童生徒及び関係者の個人情報の発信は、学校長が 学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により 本人が不利益を被ることのないよう、必要な対策を講じなければならない。 2 児童生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、 個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教員の指導の もとに発信するものとする。 3 村立小・中学校がホームページに発信した個人情報について、本人若しくは 保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を 講じなければならない。 4 インターネットで発信する児童生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定める ところによる。 (1)氏名 原則として使わない。ただし、教育上必要がある場合で、本人及び 保護者の許諾がある場合にはこの限りではない。 (2)意見・主張 児童生徒の意見等については、教育上の効果を斟酌し、本人 及び保護者の許諾を得て発信することができる。 (3)画像情報(写真等) 児童生徒の画像情報(写真等)を使う場合は、 集合写真や複数児童生徒の活動する場面とするなど個人が特定できないよう 配慮する。ただし、電子メールで相手が特定される場合には、教育上の 必要に応じて、本人及び保護者の許諾を得て発信することができる。 (4)その他 児童生徒の住所、電話番号、生年月日、家族構成、成績、血液型等の 個人情報は発信しない。ただし、電子メールで相手が特定される場合には、 教育上の必要に応じて、年齢、趣味・特技等は本人及び保護者の許諾を得て 発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は 発信しないものとする。 5 児童生徒及び教職員は、受信した個人情報を編集、加工、再発信しない。(教員による指導の徹底)第7条 インターネットを利用する場合には、著作権、知的所有権その他の権利の 保護に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、 児童生徒の情報に関するモラルの育成を図るものとする。 2 教員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱いに 対し指導を徹底する。 3 児童生徒がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教員の 指導を経た上で外部に発信するシステムを構築する。(セキュリティー)第8条 インターネットを利用する場合は、次の各号に掲げる事項に留意し、 個人情報の保護及びデータ保護などのセキュリティ対策に努めるものとする。 (1)校内LANに外部から接続する場合には、セキュリティをための措置を 講じ、校内LANへ外部から不法な侵入を防ぐこととする。 (2)個人情報を含むデータは十分にセキュリティ面を考慮し、外部の ネットワークから閲覧できないようフロッピーディスク等の媒体で管理し、 ハードディスクには蓄積しない。 (3)コンピューターウィルスの発見、駆除、予防に努める。 2 学校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が 認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に 報告しなければならない。(受信した個人情報の取り扱い)第9条 インターネットを利用して受信した個人情報については、南牧村個人情報 保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。(インターネット利用基準の見直し)第10条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、本規程に示した事項に ついて見直しの必要が生じた場合は、職員会で検討し、村教育委員会の決裁を 得て改正を行うものとする。(附則) この規程は、平成15年4月1日から施行する。
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